障害年金の手続き代行
障害年金の請求にはテクニックが必要です。
障害年金に関してのご相談は専門家の社会保険労務士にお任せください。

・自分が障害年金の受給に該当するのか判断できない。
・社会保険事務所ですでに「無理です」と言われているが何とかならないか。
・適切な診断書を書いてもらえる医師を紹介してほしい。
などのご相談は、当事務所の代表社会保険労務士 江口勝彦に電話相談をしてください

障害年金を受給するためには
障害年金を受け取るためには下記の4つの要件を満たしておかなければいけません。
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初診日要件
初診日は受給要件でも非常に重要です。
障害年金は怪我や病気によって受給をされますのでいつ、どこの病院で初めての診察を受けたかを何らかの形できちんと証明しなければいけません。 -
制度加入要件
障害年金を受給するには初診日に年金制度に加入して納付をしている必要があります。
ただし、20歳未満や60~65歳未満である場合はそれに当てはまらない場合もあります。 -
保険納付要件
初診日までに決められた月数の保険料を納付しておかなければなりません。 -
障害の程度が受給にあたる障害等級に該当する。
初診日までに決められた月数の保険料を納付しておかなければなりません。